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民泊コラム

大田区の特区民泊、「駆けつけ要件」が厳格化 ― 2026年4月から徒歩10分以内に

羽田空港に近く、23区で唯一「特区民泊」制度が利用できる大田区。これまで比較的自由度の高い運営が可能だったことから、民泊事業者にとって人気のエリアとなってきた。しかし2026年4月1日から、この特区民泊のガイドラインが改正され、緊急時の「駆けつけ体制」に関する要件が大きく厳格化される。 駆けつけ要件、「30分以内」から「徒歩10分以内」へ 大田区は2025年12月16日、特区民泊のガイドライン改正を発表した。中でも事業者への影響が大きいのが、緊急時対応にあたる管理者の駆けつけ要件の変更だ。 これまでは「公共交通機関を利用して30分以内に現地へ到着できること」とされていたが、改正後は「徒歩10分以内に到着できること」へと基準が引き上げられる。電車やバスでの移動を前提とした体制では要件を満たせなくなるため、施設のごく近隣に常駐できる管理者の確保、あるいは委託先の見直しが必要になる。 あわせて、管理体制についても3名以上の配置が新たに求められるようになった。これは、担当者が体調不良や出張などで対応できない場合にも駆けつけ体制が途切れないようにするための措置だが、実際に事業者を最も悩ませているのがこの「3名」という人数要件だ。 これまで1〜2名体制で複数物件を掛け持ちしてきた事業者にとっては、施設の近隣に常駐できる管理者をさらに1〜2名確保する必要が生じる。単に人を増やせばよいわけではなく、 徒歩10分圏内に居住・待機できる人材であること 緊急時に即応できるスキル・権限を持つこと シフトが重複しないよう複数名で確実に体制を組めること といった条件を同時に満たさなければならず、採用・委託先の確保に苦労する事業者が急増している。特に、管理会社への委託で対応しようとしても、対応エリア内に3名分のスタッフを配置できる業者自体が限られており、「駆けつけ要件は理解しているが、そもそも人が集まらない」という声が現場から多く上がっている。 その他の主な変更点 今回の改正では、駆けつけ要件以外にも以下のような強化が予定されている。 近隣周知範囲の拡大:施設から半径10m以内 → 20m以内および街路に面する世帯へ拡大 住民説明会の義務化:新規認定の申請時に2回以上の開催が必須に(欠席者には戸別訪問での周知も必要) ゴミ収集の強化:週3回以上の収集体制が必要に これらは、羽田空港へのアクセスの良さから外国人観光客・出張者の利用が増える一方、近隣住民からの苦情も増加していることを背景とした改正だ。大田区は「量的拡大」から「住環境との調和を重視した質的統制」へと運営方針を転換しつつあるといえる。 事業者への影響 特に影響が大きいのは、これまで公共交通機関での移動を前提に、施設から離れた場所で複数物件をまとめて管理してきた事業者だ。徒歩10分圏内という基準は、管理拠点そのものの見直しを迫る内容であり、既存の運営体制のままでは要件を満たせないケースも出てくるとみられる。 今後、特区民泊の認定を維持・新規取得する上では、物件近くに常駐可能な管理者をどう確保するかが運営の成否を分ける重要なポイントとなりそうだ。最新の要件については、大田区保健所生活衛生課環境衛生担当への事前確認が推奨されている。 このように、徒歩10分以内での駆けつけ体制を自社だけで整えるのは決して簡単ではありません。「駆けつけスタッフをお探しなら」、民泊・レンタルスペース向けの駆けつけサービス「CLeeeN(クリーン)」にご相談ください。エリア特性に合わせた迅速な緊急対応体制で、厳格化する駆けつけ要件にもしっかり対応します。