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民泊コラム

板橋区の民泊・旅館業がさらに厳しくなる?条例改正案で何が変わるのかを解説

東京都板橋区で、民泊や旅館業に関する条例の改正が検討されています。

背景にあるのは、住宅宿泊事業や旅館業の施設数が増加する中で、施設周辺の生活環境への影響が課題となっていることです。

板橋区は2026年9月、住宅宿泊事業と旅館業に関する条例改正案の概要を公表し、9月12日から9月28日までパブリックコメントを実施しています。

今回の改正案では、住宅宿泊事業について、現在は「住居専用地域」とされている制限区域を「板橋区内全域」へ広げることが示されています。

さらに、旅館業についても、これまで運用基準で求めていた駆けつけ体制を見直し、営業中の常駐を条例に明記する方向です。

これから板橋区で民泊や旅館業を始めようと考えている方にとって、非常に重要な動きです。

この記事では、今回公表された板橋区の条例改正案について、住宅宿泊事業と旅館業それぞれの変更点を分かりやすく解説します。

板橋区で条例改正が検討されている背景

板橋区によると、近年、住宅宿泊事業や旅館業の施設数が増加し、施設周辺住民の生活環境の悪化が課題となっています。

そのため板橋区では、生活環境の悪化を防止するため、住宅宿泊事業と旅館業に関する条例を改正する方向で検討を進めています。

現在、改正案の概要についてパブリックコメントが行われており、2026年9月28日まで意見を提出することができます。

現時点では「改正案」であり、最終的な条例として確定したものではない点には注意が必要です。

板橋区の民泊は現在どのように制限されている?

現在の板橋区では、住宅宿泊事業について、住居専用地域が制限区域となっています。

制限期間は、

日曜日の正午から金曜日の正午まで

です。

ただし、祝日の前日午後から当日午前までは制限から除外されています。

また、家主居住型など、苦情等に即時対応できる一定の形態については、この制限の対象外とされています。

つまり現在は、住居専用地域を中心に平日の民泊営業が制限されている一方、一定の条件を満たす場合には営業できる仕組みとなっています。

今回の改正案では「制限区域」が区内全域へ

今回の改正案で大きなポイントとなるのが、制限区域の拡大です。

現在は、

住居専用地域

が制限区域ですが、改正案では、

板橋区内全域

を制限区域とする案が示されています。

つまり、住居専用地域だけではなく、これまで制限区域の対象外だった住居地域や準工業地域などについても、同様の制限を設ける方向です。

板橋区は、制限区域外となっている地域でも住宅が密集しており、住居専用地域と同様に生活環境への配慮が必要な状況にあると説明しています。

平日の民泊営業はどうなる?

今回の改正案では、制限期間そのものは現在から変更されない予定です。

制限期間は、

日曜日の正午から金曜日の正午まで

となっています。

ただし、家主同居型等については、制限期間中でも住宅宿泊事業を実施できる案となっています。

そのため、今回の改正案を単純に、

「板橋区では平日の民泊がすべて禁止される」

と理解するのは正確ではありません。

ポイントは、これまで住居専用地域だった制限区域が、板橋区全域へ拡大されることです。

既存施設には遡及適用されない予定

今回の住宅宿泊事業に関する改正案では、既存施設を運営する事業者には、この規制を遡及適用しないとされています。

つまり、改正後に新しく板橋区で民泊を始める場合と、すでに運営している施設では取り扱いが異なる可能性があります。

今後、板橋区で民泊を始める予定がある場合は、条例改正の動向を確認しておくことが重要です。

民泊の駆けつけ体制も条例に明記される方向

今回の改正案で、カケツケさんとして特に注目したいのが「駆けつけ」です。

板橋区ではこれまで、住宅宿泊事業に関して、ガイドラインに基づいて苦情対応などについて指導を行ってきました。

今回の改正案では、

「苦情に対し、現場対応が必要な場合の速やかな駆けつけ」

を条例に規定する方向となっています。

つまり、これまでガイドラインなどで行政指導してきた内容を、条例上の規定として明確化する方向です。

民泊を運営する側にとっては、今後ますます「トラブルが発生した場合に、どのように現地対応するのか」という体制づくりが重要になると考えられます。

周辺住民への事前説明も条例に規定される方向

今回の改正案では、民泊の新規営業開始にあたって、

「届出住宅の周辺住民に対して、届出の14日前までに説明会の開催又は対面による説明」

を行うことも条例に規定する案となっています。

また、戸建住宅以外の届出住宅については、郵便ポスト等への標識掲示も規定する方向です。

これまでガイドラインに基づいて指導していた内容を、条例上のルールとして明確化していくことが今回の改正案の大きな特徴です。

廃棄物や苦情対応についても明文化

今回の改正案では、廃棄物の適正な処理についても条例に規定する方向です。

また、苦情の記録を保管することも新たに規定される予定です。

民泊施設では、宿泊者による騒音やごみの出し方などが近隣トラブルにつながることがあります。

そのため、単純に「宿泊場所を提供する」だけではなく、周辺地域の生活環境に配慮した運営がより重要になってきます。

旅館業も大きく変わる可能性

今回の条例改正案は、住宅宿泊事業だけではありません。

旅館業についても、大きな変更が検討されています。

板橋区ではこれまで、玄関帳場やフロントを設けない旅館業施設について、緊急時に迅速な対応ができるよう、原則として徒歩10分程度で営業者等が駆け付けられる体制を、運用基準によって求めてきました。

今回の改正案では、この運用をさらに進め、

「営業時間中、営業者又は営業従事者を常駐させること」

を条例に規定する案となっています。

これは、これから板橋区で旅館業を始めようとする事業者にとって、非常に重要な変更点です。

旅館業では「駆けつけ」から「常駐」へ

現在の板橋区では、フロント等を設けない施設について、原則徒歩10分程度で駆けつけられる体制が求められていました。

しかし改正案では、営業時間中の営業者または営業従事者の常駐を条例に明記する方向です。

さらに、常駐する人のための便所や休憩室の設置も許可要件とする案が示されています。

つまり、旅館業については、単に近隣に駆けつけスタッフを確保するという考え方から、営業時間中に施設内に人がいる体制へと変更される可能性があります。

旅館業でも周辺住民への事前説明を条例化

旅館業についても、周辺住民への事前説明を条例に規定する案となっています。

これまでも板橋区では、運用基準により、旅館業を始めようとする事業者に対して、戸別訪問やポスティングなどによる事前周知を指導してきました。

今回の改正案では、こうした内容を行政指導だけではなく、条例上の規定とする方向です。

民泊だけでなく、旅館業についても周辺住民との関係や生活環境への配慮がより重視される流れとなっています。

なぜ板橋区は規制を強化するのか?

板橋区が今回の改正案を検討している背景には、住宅宿泊事業や旅館業の施設増加があります。

区は、施設数の増加に伴って施設周辺住民の生活環境の悪化が課題となっていると説明しています。

また、現在制限区域の対象外となっている住居地域や準工業地域についても住宅が密集しており、住居専用地域と同様に生活環境への配慮が必要な状況にあるとしています。

つまり、今回の改正は単純に「民泊を禁止する」というものではなく、民泊や旅館業が増加する中で、周辺住民の生活環境を守りながら事業を運営できるよう、ルールを明確化することが目的となっています。

これから板橋区で民泊を始める人が注意すべきこと

これから板橋区で民泊を始めようとしている場合、今後の条例改正の動向を確認しておくことが重要です。

特に確認しておきたいのが、

- 営業できる曜日や時間 - 家主同居型に該当するか - 周辺住民への事前説明 - 消防関係の手続き - 廃棄物の処理方法 - 苦情が発生した場合の対応体制 - 現地へ速やかに駆けつけられる体制 - 標識の掲示 - 国内代理人の選定が必要か

といった点です。

板橋区も、住宅宿泊事業を始める場合は、事前に生活衛生課へ相談するとともに、消防署や廃棄物処理担当部署にも相談するよう案内しています。

「1名の駆けつけスタッフを探せば終わり」ではなくなる可能性

今回の板橋区の改正案を見ても分かるように、民泊・旅館業では、単に施設を用意して営業を開始するだけではなく、周辺環境への対応体制がより重視されています。

特に、

「苦情が発生したら誰が対応するのか」

「現地対応が必要になった場合、誰が駆けつけるのか」

という点は、今後さらに重要になる可能性があります。

また、最近は板橋区に限らず、条例などに明確な人数の記載がない場合でも、1名ではなく複数名の駆けつけ要員を求められるケースもあります。

そのため、

「とりあえず1人探しておけば大丈夫」

と考えるのではなく、施設ごとに必要となる体制を事前に確認しておくことが重要です。

カケツケさんなら板橋区の近隣スタッフ探しにも対応

株式会社オールバディが運営する民泊駆けつけマッチングサービス「カケツケさん」では、民泊・旅館業の施設周辺で駆けつけ対応が可能なスタッフを探しています。

「板橋区で近隣の駆けつけスタッフを探している」

「1名は見つかったが、追加でもう1名探したい」

「複数名の駆けつけ候補者を確保したい」

「物件から徒歩10分以内など、距離条件がある」

といったケースにも対応しています。

自治体や施設側から求められている条件を確認したうえで、物件周辺から駆けつけ対応が可能な人を探すことができます。

詳しいサービス内容はこちらをご覧ください。

https://cleeenspace.com/services/kaketsuke

まとめ

板橋区では現在、住宅宿泊事業と旅館業に関する条例の改正が検討されています。

住宅宿泊事業については、現在の住居専用地域から板橋区内全域へ制限区域を拡大する案が示されています。

制限期間は現在と同じく、原則として日曜日の正午から金曜日の正午までです。

一方で、家主同居型等については制限期間中も事業を実施できる案となっています。

また、周辺住民への事前説明、廃棄物の適正処理、苦情への速やかな駆けつけ、苦情記録の保管なども条例に規定する方向です。

旅館業については、これまで運用基準で求めていた「原則徒歩10分程度で駆けつけられる体制」から、営業時間中の営業者または営業従事者の常駐を条例に規定する案が示されています。

ただし、現時点ではあくまで条例改正案であり、最終的な内容は今後変更される可能性があります。

板橋区でこれから民泊・旅館業を始める方は、最新の条例や区の案内を確認し、早めに保健所などへ相談することをおすすめします。

民泊・旅館業を取り巻く環境は、全国的にも自治体ごとのルールや運用が重要になっています。

これから開業を予定している方は、営業可能なエリアや曜日だけでなく、消防、廃棄物、周辺住民への説明、苦情対応、駆けつけ体制なども含めて、余裕を持って準備しておきましょう。