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民泊の駆けつけ条例を解説|東京都・大阪市で確認したいルールと注意点
民泊を運営する際には、宿泊者からの問い合わせやトラブルなどに対応するための「駆けつけ体制」を考える必要があります。
ただし、民泊のルールは全国どこでも同じというわけではありません。
住宅宿泊事業法に加えて、自治体が条例やガイドラインなどを定めている場合があります。
この記事では、東京都と大阪市を例に、民泊の駆けつけ体制について確認しておきたいポイントを解説します。
民泊の駆けつけは全国共通のルール?
民泊には、
* 住宅宿泊事業法 * 旅館業法 * 国家戦略特別区域法による特区民泊
など、複数の制度があります。
さらに、自治体によって条例やガイドラインなどが定められている場合があります。
そのため、「民泊は全国一律で○分以内に駆けつければいい」と考えるのではなく、物件所在地と制度区分を確認することが重要です。
東京都の民泊と駆けつけ
東京都では、住宅宿泊事業に関する制度やガイドラインが定められています。
ただし、東京都内でも自治体によって取り扱いが異なる場合があります。
特別区や保健所政令市などでは、それぞれの自治体が条例を定めたり、窓口となったりするケースがあります。
そのため、「東京都の民泊だから東京都のルールだけ確認すればいい」と考えず、物件所在地の区市町村まで確認することが重要です。
東京都内の民泊で確認したいこと
東京都内で民泊を始める場合は、まず次の点を確認しましょう。
* どの制度で運営するのか * 物件所在地の自治体はどこか * 自治体の条例があるか * 駆けつけ体制に関する基準があるか * 駆けつけ拠点について条件があるか * 必要な届出・申請は何か
特に区によってルールが異なる場合があるため、物件所在地ごとに確認することが大切です。
大阪市の民泊と駆けつけ
大阪市でも、住宅宿泊事業や特区民泊について、それぞれ制度やルールが定められています。
特に大阪市の特区民泊では、駆けつけ体制について「おおむね10分程度」という考え方が示されています。
これは、民泊の駆けつけについて考える際に重要なポイントです。
「全国どこでも60分以内」という考え方ではなく、自治体や制度によって求められる駆けつけ体制が異なることが分かります。
大阪市では10分程度の駆けつけ体制にも注意
大阪市の特区民泊については、駆けつけ体制を確認する際に、おおむね10分程度という時間が示されています。
そのため、大阪市内で特区民泊を運営する場合には、施設から遠く離れた場所にいる人を駆けつけ要員として考えるのではなく、施設の近隣で対応できる体制を検討する必要があります。
東京都と大阪市で同じとは限らない
東京都と大阪市の例からも分かるように、民泊の駆けつけについては、物件所在地と制度区分を確認することが重要です。
例えば、
「東京都だから60分」
「大阪だから60分」
といった単純な判断はできません。
同じ都道府県・市内でも制度によって確認事項が変わる場合があります。
民泊の駆けつけ要員を登録するときの注意点
自治体や制度によっては、駆けつけ要員について一定の条件が設定される場合があります。
そのため、駆けつけスタッフを探す場合は、単純に「近くに住んでいる人」であればよいとは限りません。
必要な条件について、事前に自治体や保健所などへ確認しましょう。
民泊の駆けつけ体制は開業前に確認する
駆けつけ体制は、民泊を開業してから考えるのではなく、できるだけ開業前に確認しておくことが重要です。
特に遠方の物件では、開業直前になって「近くに対応できる人がいない」という問題が発生する可能性があります。
物件を決めた段階で、
「誰が駆けつけるのか」
「どこから駆けつけるのか」
「何分程度で到着できるのか」
を確認しておきましょう。
まとめ
民泊の駆けつけについては、住宅宿泊事業法だけでなく、自治体の条例やガイドラインなども確認する必要があります。
東京都内でも自治体によって確認事項が異なる場合があり、大阪市の特区民泊ではおおむね10分程度の駆けつけ体制が示されています。
そのため、民泊施設を運営する際には、
「施設所在地」
「制度区分」
「自治体の条例・ガイドライン」
の3点を確認したうえで、適切な駆けつけ体制を整えることが重要です。
※制度や条例は変更される場合があります。実際に民泊を開業・運営する際は、最新の自治体情報を確認してください。